不動産投資用語「専任媒介契約」とは?
不動産投資用語,専任媒介契約不動産投資用語「専任媒介契約」とは?
専任媒介契約とは宅地建物取引に関する契約種類の1つ。
他に、一般媒介契約、専属専任契約がある。
売主やオーナーとの間で宅地建物取引業者が締結する媒介契約のうち、
特定の業者に仲介を依頼する契約だが、(複数の業者の仲介依頼禁不可)
自ら獲得した相手と契約することが可能。
専属専任だと自ら獲得した相手と直接契約することもできない。
契約業者には下記のルールがある。
1. 契約期間は3カ月を超えることができない。再契約でも期限は3か月。
2. 業者は依頼者に2週間に一回以上業務処理報告を文書あるいは口頭で
契約相手に報告する義務を負う
3. 業者は契約後7日以内に物件を指定流通機構レインズに登録し販売活動を始めなければならない
メリットは販路が特定されるが、業者は他社が取り扱えない物件で
なおかつ自社で顧客を見つければ、粗利の高い両手取引が可能になるため
熱心に販売活動に取り組む。
自分でも売買相手を探して見つけられそうなときは専属専任ではなく
専任媒介契約が良い。
リスクは、業者選びを間違うと、なかなか契約が決まらないため
得意分野
また大手だからといって安心というわけでもなく、
大手だと金額の高い物件を優先され、金額が低い物件では熱心に取り組まない
恐れがあるため、かえって中小企業のほうが熱心に取り組む場合も多い。
同じ営業活動するならば、2000万円の中古住宅よりも
5000万、1億の物件を売った方が同じ労力と手間と時間で
稼げる金額が数倍多いため、大手ほど営業サイドで
金額が低い物件では熱心に取り組まない可能性は十分に高い。
逆に高額物件は中小よりも宣伝費、ブランド面で大手のほうが
決まりやすい可能性は高いともいえる。






















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